July 2011

July 04, 2011

所得税減免措置④ 家屋の損失額

雑損控除を適用する際の「損失額の算定」において注意が必要です。

家屋の取得価額が不明な場合は、「地域別・構造別の工事費用表」を用いて損失額を算出できますが、これは、実際の取得価額と工事費用表により求めた金額を比較し、有利な方を選択適用できるというものではありません。
家屋の取得価額が明らかな場合には、その価額を用いて損失額を算出しなければなりません。
ここは、間違いやすいところですので、注意が必要です。

tshishido at 23:05|PermalinkComments(0)TrackBack(0)税について 

July 02, 2011

所得税減免措置③ Q&A

「雑損控除」について

1.対象資産は?
 生活に通常必要な資産
 ①不動産(居住用土地、建物)
 ②動産(家具、什器、衣服、1個30万円以下の貴金属、美術品等)
 
 ※「車両(自動車及びバイク)」も通勤や日常生活に使用するなど生活に通常必要なものと認められるものは、雑損控除の対象となります。
 ※津波により流失した「現金」は、雑損控除の対象になります。
 ※別荘は、生活に通常必要な資産とはならないため控除対象外です。
 ※宅地に海水や泥が滞留し、除去するための支出や引き続き宅地として使用できなくなった場合の損失は雑損控除の対象となります(直接的な被害がない時価下落については、対象外)。
 ※「ピアノ、百科辞典、家庭用パソコン、マウンテンバイク」は、控除対象です。
 ※墓石等の復旧費は、雑損控除の対象となります。

2.弁償金は雑損控除の対象になるか?
 借りていたパソコン(20万円相当)が、地震で焼失等した場合、災害関連支出として雑損控除の対象になります。

3.「り災証明書」の必要性は?
 損失額の合理的な計算方法の被害割合を判定する際の目安となることから、出来るだけ添付(コピー可)するようにしてください。

4.「家財」のみに被害を受けた場合の合理的な損失額の計算はどうするのか?
 賃貸住宅に居住していた者が被災し、家財の損失額を合理的な計算方法により行う場合には、家主から「り災証明書」のコピーを入手してください。

5.ボランティアに対して支払った後片付け費用、食事等は、控除対象か?
 後片付け費用は、災害関連支出として控除対象であるが、食事等については控除対象外となります。

tshishido at 23:39|PermalinkComments(0)TrackBack(0)税について