December 16, 2010
平成23年度税制改正大綱が閣議決定
表題のとおり、本日「平成23年度税制改正大綱」が閣議決定され公表されました。
各メディアにより、既に耳にされていることと思いますが、法人税率の引き下げに伴って、その財源確保の必要性から、所得税、相続税等の大幅な増税が行われます。
さっそく、税制大綱本文を読んでみました。
法人については、国税(法人税)と地方税(法人都道府県民税、法人市町村民税)を合わせて、実質5%(実効税率5%といいます)の引き下げを行うために、法人税率を現行の30%から25.5%に、
また、中小法人に対する軽減税率は、現行の18%(もともと22%で来年3月末までの時限措置)を、15%にするようです。
しかし、法人の課税所得(税率を掛ける前の法人税法上の利益)算出に当たって、特別償却や準備金等の廃止や一部縮減を行い、また、減価償却資産の耐用年数の見直しによって、課税ベースを拡大すると言っています。
簡単に言いますと、今まで固定資産をなるべく早く経費処理(損金経理)し、法人税等の税金支出の圧縮により、投下資本(資金の流出)の回収を早期に行えた特典を廃止し、さらに、減価償却の償却速度を主要国なみに遅くする、つまりは耐用年数の見直しによって課税所得の拡大を行おうというものです。
これでは、企業の新たな設備投資(買換え等)意欲が減退し、今の景気回復にブレーキがかかるほか、課税所得拡大によって、税率引き下げの効果は薄れてしまいます。
相続税については、基礎控除「5000万円+相続人1人につき1000万 が 3000万円+相続人1人につき600万」に縮小され、さらに最高税率が50%が55%に引き上げられます。また、死亡保険金の非課税措置の見直しも行われることから、今後、相続税を納付しなければならない遺産相続が増加するとともに、相続人の納税負担も大きくなります。
所得税、その他については、追々、述べていきます。
各メディアにより、既に耳にされていることと思いますが、法人税率の引き下げに伴って、その財源確保の必要性から、所得税、相続税等の大幅な増税が行われます。
さっそく、税制大綱本文を読んでみました。
法人については、国税(法人税)と地方税(法人都道府県民税、法人市町村民税)を合わせて、実質5%(実効税率5%といいます)の引き下げを行うために、法人税率を現行の30%から25.5%に、
また、中小法人に対する軽減税率は、現行の18%(もともと22%で来年3月末までの時限措置)を、15%にするようです。
しかし、法人の課税所得(税率を掛ける前の法人税法上の利益)算出に当たって、特別償却や準備金等の廃止や一部縮減を行い、また、減価償却資産の耐用年数の見直しによって、課税ベースを拡大すると言っています。
簡単に言いますと、今まで固定資産をなるべく早く経費処理(損金経理)し、法人税等の税金支出の圧縮により、投下資本(資金の流出)の回収を早期に行えた特典を廃止し、さらに、減価償却の償却速度を主要国なみに遅くする、つまりは耐用年数の見直しによって課税所得の拡大を行おうというものです。
これでは、企業の新たな設備投資(買換え等)意欲が減退し、今の景気回復にブレーキがかかるほか、課税所得拡大によって、税率引き下げの効果は薄れてしまいます。
相続税については、基礎控除「5000万円+相続人1人につき1000万 が 3000万円+相続人1人につき600万」に縮小され、さらに最高税率が50%が55%に引き上げられます。また、死亡保険金の非課税措置の見直しも行われることから、今後、相続税を納付しなければならない遺産相続が増加するとともに、相続人の納税負担も大きくなります。
所得税、その他については、追々、述べていきます。
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