February 08, 2011
通勤手当の非課税枠の改正(平成24年分以後)
平成23年度税制改正(案)の中で、
「自動車」や「自転車」等を使用するする者が、
交通機関を利用するとした場合に負担することとなる運賃相当額まで非課税限度額を上乗せする特例が廃止になります。
これにより定額部分のみが非課税限度額となります。
平成24年分からの適用予定ですので、今年は関係ありませんが、来年1月分の給与に係る源泉から注意が必要です。
「自動車」や「自転車」等を使用するする者が、
交通機関を利用するとした場合に負担することとなる運賃相当額まで非課税限度額を上乗せする特例が廃止になります。
これにより定額部分のみが非課税限度額となります。
平成24年分からの適用予定ですので、今年は関係ありませんが、来年1月分の給与に係る源泉から注意が必要です。
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