託児所に係る課税問題の検討②梅雨入り

October 05, 2012

託児所に係る課税問題の検討③

特定の現物給付については、所得税法において非課税ですし、通達において課税対象の現物給付から除外されています。

それでは、次のような場合、どう考えたらよろしいでしょうか?

法人、個人を問わず、事業をするために、お子さんを親族にあずけた場合、かかる費用は事業所の経費になるのでしょうか、そして非課税所得となるのでしょうか?

普通、常識的に考えて事業所の経費になることは、ないですよね。
法律的に理由付けするとしたらどうなるでしょうか。

民放730条や877条には、直系親族や兄弟姉妹、3親等内の親族について、その扶養義務に定めています。

つまり、親族間において、こどもの面倒をみるのに金銭の授受は必要ないというのが基本ですよね。

税法は他の法律の成立・適用を前提としますから、かかる費用を経費扱いしないし、非課税所得にもしない、法人であればその費用は役員給与になるであろうし、個人では必要経費にはならず、課税所得を形成するものと思われます。







tshishido at 23:29│Comments(3)TrackBack(0)税について 

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この記事へのコメント

1. Posted by 연예인합성사진   June 10, 2013 20:02
저거 가발아니냐? 답답해 보여 가발이나 벗고 얘기해 개객기야
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