November 20, 2011

全国無料税務相談会を開催

11月26日(土)、27日(日)に、全国無料税務相談会が開催されます。

日本税理士会連合会では被災された方を対象に、無料税務相談会を全国で一斉開催します。

宮城県の会場は、

「東北税理士会館」
「TIC東一センタービル」

の2箇所です。

11月23日ミヤギテレビ「OH!バンデス」で、夕方4時45分頃、告知します。
私もテレビ出演します(のぼりorパネルを持つだけの役目ですが・・)。

また、27日(日)は、東北税理士会館で、無料相談に一日従事します。

October 15, 2011

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ただ、まだよく使い方が分からないので、送ることも見ることも出来ずにいます。



tshishido at 14:03|PermalinkComments(0)TrackBack(0)最近の話題 

July 04, 2011

所得税減免措置④ 家屋の損失額

雑損控除を適用する際の「損失額の算定」において注意が必要です。

家屋の取得価額が不明な場合は、「地域別・構造別の工事費用表」を用いて損失額を算出できますが、これは、実際の取得価額と工事費用表により求めた金額を比較し、有利な方を選択適用できるというものではありません。
家屋の取得価額が明らかな場合には、その価額を用いて損失額を算出しなければなりません。
ここは、間違いやすいところですので、注意が必要です。

tshishido at 23:05|PermalinkComments(0)TrackBack(0)税について 

July 02, 2011

所得税減免措置③ Q&A

「雑損控除」について

1.対象資産は?
 生活に通常必要な資産
 ①不動産(居住用土地、建物)
 ②動産(家具、什器、衣服、1個30万円以下の貴金属、美術品等)
 
 ※「車両(自動車及びバイク)」も通勤や日常生活に使用するなど生活に通常必要なものと認められるものは、雑損控除の対象となります。
 ※津波により流失した「現金」は、雑損控除の対象になります。
 ※別荘は、生活に通常必要な資産とはならないため控除対象外です。
 ※宅地に海水や泥が滞留し、除去するための支出や引き続き宅地として使用できなくなった場合の損失は雑損控除の対象となります(直接的な被害がない時価下落については、対象外)。
 ※「ピアノ、百科辞典、家庭用パソコン、マウンテンバイク」は、控除対象です。
 ※墓石等の復旧費は、雑損控除の対象となります。

2.弁償金は雑損控除の対象になるか?
 借りていたパソコン(20万円相当)が、地震で焼失等した場合、災害関連支出として雑損控除の対象になります。

3.「り災証明書」の必要性は?
 損失額の合理的な計算方法の被害割合を判定する際の目安となることから、出来るだけ添付(コピー可)するようにしてください。

4.「家財」のみに被害を受けた場合の合理的な損失額の計算はどうするのか?
 賃貸住宅に居住していた者が被災し、家財の損失額を合理的な計算方法により行う場合には、家主から「り災証明書」のコピーを入手してください。

5.ボランティアに対して支払った後片付け費用、食事等は、控除対象か?
 後片付け費用は、災害関連支出として控除対象であるが、食事等については控除対象外となります。

tshishido at 23:39|PermalinkComments(0)TrackBack(0)税について 

June 30, 2011

所得税減免措置②

単に、所得税の減免といっても「2種類」あります。

一つは、所得税法による雑損控除です。
もう一つは、災害減免法における減免措置になります。

この二つはどう違うのでしょうか?
また、納税者に有利な方法はどちらなのでしょうか?

まず、雑損控除から説明します。

みなさん、所得税の計算過程を思い出してください。
とはいっても、給与所得のみの方は、年末調整で1年分の所得に対する税額が、きちんと計算され、過不足について徴収、還付されていますから、納税の実感がわかないですし、ましてや、計算過程など知る由もないですよね。
難しい話はさておき、生命保険料や地震保険料などの控除証明書を会社に出していますよね。これは、税率を掛ける前の所得から、それぞれの一定額を差し引いているのです(所得控除といいます)。なかには、住宅ローン控除を受けられている方もいらっしゃると思いますが、これは所得控除ではなく、所得に税率を掛けた税額から直接一定額を引いているのです(税額控除といいます)。

雑損控除はといいますと、前者の「所得控除」になります。

1.雑損控除の対象資産は、居住用不動産(土地、建物)、生活用動産(家具、什器、衣服、車両など)です。
2.雑損控除の計算方法は、「損失額-所得金額の10分の1」または「災害関連支出額-5万円」のうちいずれか多いほうの金額です。

次に、災害減免法による減免は、雑損控除のように所得をマイナスするのではなく、直接税額を軽減・免除するものです。

1.災害減免法の対象資産は、損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上である場合です。
2.所得税の軽減・免除の方法は、
1年の総所得金額が500万円以下・・・全額免除
             500万円超750万円以下・・・2分の1軽減
             750万円超1000万円以下・・・4分の1軽減
            1000万円超・・・なし

さて、「所得税法による雑損控除」と「災害減免法による減免措置」では、どちらが納税者にとって有利なのでしょか。
実は、災害範囲、損失金額、年分の所得金額、家族構成などなど、個別に判断、計算をしてみないと、どちらが有利なのかは分からないのです。実際、両方計算してみて、有利なほうで申告等をすればよいのです。

ちなみに、その際、注意しなければならないのは、所得税ではなく「住民税」です。基本的には、災害減免法による減免措置をうけたときは、所得税のみで住民税の軽減には及びません。したがいまして、両者を比較検討するときは、住民税のことも考慮されたほうがよろしいと思います。さらに、住民税が違えば、公立の保育所などの料金も違ってくる可能性がありますよ。

tshishido at 23:49|PermalinkComments(0)TrackBack(0)税について 

June 29, 2011

り災(届出)証明 所得税減免措置①

先週やっと、自宅の「り災証明」を得るため、区役所に行って申請(届出)してきました(現地確認まで2~3ヶ月かかるそうです)。たぶん我が家は半壊以上の判定になるのではないかと思います。けっこう、あっちこっち、被害があります。

庁舎内は、高速道路通行料免除のための、「り災届出証明書」を取得する人でいっぱいでした(7月31日までは、この届出証明書があれば無料で通行できるようです)。

東北税理士会では、震災後、各地で無料税務相談会を行っています(7月には私も県内の税務署会場で執務にあたります)。

前回は、震災に係る所得税の取り扱いについて、目次だけ羅列しましたが、照会の多い点、間違いやすい点等を中心に、何回かに分けて解説したいと思います。

最初に、誰がどのように減免をうけることが出来るのか、その概略をお話します。

まず、減免を受けることが出来る人は、

サラリーマンや会社役員、個人事業者など、平成22年分の所得に対し、既に源泉納付または申告納税した人、またはこれから申告し納税する人です(源泉納付している人は確定申告により、申告納税した人は、更正の請求によりそれぞれ還付をうけます)。

個人事業者の平成22年分の所得計算において、震災による純損失がある場合には、さらに1年間さかのぼり、平成21年分の所得に対し納めた所得税の還付をうけることもできます。

減免の対象は、

住宅、家財、車両などの個人資産や
棚卸資産、事業用・業務用固定資産などの事業用資産の被災損失(関連支出を含む)です。

事業用資産については、所有者である事業主において、減免をうけることになりますが、

個人資産の場合は、必ずしも所有者だけが減免をうけるとは限りません。
資産の所有者を「控除対象配偶者」または「扶養親族」としている納税者も、その資産に係る損失をもって減免をうけることができます。

April 28, 2011

東日本大震災の被災者等に係る税制改正法案が可決・成立

東日本大震災において多くの方が被災されました。被害の大きさは日をおうごとにその深刻さを増しています。

今、私たち税理士に出来ることは、救済に係る税制、税法を正しく納税者に伝え、適用できるよう支援することだと思います。

東北税理士会も、震災直後から各地でバックアップ体制をとっておりますが、本日、税務署内で行われる震災に係る無料税務相談員の日程調整が事務所に届きました(微力ながら少しでもお役に立てればと思います)。

また、昨日27日、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」および「地方税法の一部を改正する法律案」が国会で可決・成立し、

本日、国税庁ホームページで「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)」等が公表されました。

内容につきましては、当事務所にお尋ねください(目次は下記のとおりです)。

 各種制度の概要
第1 所得税の減免措置等
1 所得税法の雑損控除及び災害減免法の概要
2 資産に係る損失の取扱い
3 大震災の被災者に係る税制上の特例措置
(1) 雑損控除の特例
(2) 雑損失の繰越控除の特例
(3) 災害被災者に対する所得税の減免の特例
(4) 被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等
(5) 純損失の繰越控除の特例
(6) 震災関連寄付金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除
(7) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間に係る特例
(8) 被災代替資産等の特別償却
(9) 特例の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例
(10) 特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例
4 雑損控除の対象となる資産及び損失額の計算
5 見舞金等に関する取扱い
第2 予定納税額の減額申請、源泉徴収の徴収猶予
第3 納税の猶予
第4 申告・納付などの期限の延長
 
 質疑応答編
第1 税制上の措置
1 大震災の被災者に対する税制上の措置
2 申告期限の延長等
3 青色申告の承認申請の提出期限
4 申告期限の延長等(具体的な手続き)
5 災害等のやんだ日
6 所得税法の雑損控除と災害減免法の税金の軽減免除の比較
第2 雑損控除(共通)
1 雑損控除の対象となる資産
2 雑損控除の対象となる資産(現金)
3 雑損控除の対象となる資産(自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する住宅)
4 雑損控除の対象となる資産(車両)
5 雑損控除の対象となる資産(別荘)
6 雑損控除の対象となる資産(店舗併用住宅)
7 雑損控除の対象となる資産(住宅用土地)
8 雑損控除の対象となる資産(住宅用土地の評価損)
9 雑損控除の対象となる資産(業務の用に供する貸付不動産)
10 適用対象者(非居住者)
11 災害関連支出の意義
12 災害関連支出(住宅の修繕費用)
13 災害関連支出(修繕費の区分)
14 災害関連支出(損失額の合理的な計算方法による計算の取扱い)
15 災害関連支出(墓石等の復旧費用)
16 災害関連支出(住宅の取壊し費用・地盛り費用・住宅の建設費用)
17 災害関連支出(原状回復費用)
18 災害関連支出(家財の搬出費用・アパートの家賃)
19 災害関連支出(宿泊費用)
20 災害関連支出(青空駐車場の土盛り費用)
21 損害を補てんする保険金等の範囲
22 保険金等の金額が確定していない場合
23 「り災証明書」の必要性
24 家財のみに被害を受けた場合の「り災証明書」
第3 雑損控除における損失額の合理的な計算方法
1 損失額の合理的な計算方法(適用対象)
2 損失額の合理的な計算方法(概要)
3 1㎡当たりの工事費用の補正適用
4 住宅の構造が2種類以上である場合
5 住宅の損失額を計算する場合の総床面積の考え方(1)
6 住宅の損失額を計算する場合の総床面積の考え方(2)
7 門及び塀の損壊による損失額
8 被害割合の適用(主要構造部の範囲)
9 住宅の被害が軽微であった場合の家財の損失額の計算
10 マンションの被害に対する考え方
11 共用部分の修繕費を「修繕積立金」から支払った場合の取扱い
12 「家族構成別家財評価額」の適用(同一世帯に収入のある者が複数いる場合)
13 「家族構成別家財評価額」の適用(18歳以上か否かの判定時期)
14 「家族構成別家財評価額」の適用(生計を一にする親族数の判定)
15 被災資産に係る減価償却費の計算(耐用年数の基本的な考え方)
16 被災資産に係る減価償却費の計算(中古資産の耐用年数の考え方)
17 被災資産に係る減価償却費の計算(償却可能限度額の考え方)
18 被害割合の考え方(居住の見込みがなくなった場合)
19 被害割合の考え方(地下階が浸水した場合)
20 被害割合の考え方(海水が流れ込んだ場合)
21 被害割合の考え方(損壊+浸水の場合)
22 損失額の合理的な計算方法による計算と実額計算の併用
第4 災害減免法
1 災害減免法の適用
2 住宅又は家財の意義
3 扶養親族の所有する住宅
4 所得金額要件の判定
第5 雑損控除の特例等
1 東日本大震災の意義
2 雑損控除の震災特例法等の適用対象者
3 親族の判定時期
4 災害関連支出の支出時期
5 店舗併用住宅の取扱い
6 雑損失の繰越控除の特例の概要
7 申告期限等の延長と震災特例法の適用関係
8 源泉所得税の徴収猶予との関係
9 繰越雑損失に係る源泉所得税の徴収猶予との関係
第6 事業所得等の取扱い
1 事業用資産等に生じた損失
2 被災事業用資産の損失の必要経費算入の特例の適用対象者
3 被災事業用資産の損失に含まれる災害関連支出
4 被災事業用資産の特例等の部分的選択
5 純損失の繰越控除の特例における一定の要件
6 被災事業用資産の損失と繰戻し還付請求
7 被災事業用資産の損失と繰戻し還付請求(死亡した方)
8 被災事業用資産の損失の必要経費算入の特例等の会計処理
9 棚卸資産の寄付
10 損害賠償金の取扱い
11 農産物に生じた損失
12 未収穫農作物に係る損失の金額の計算
13 農業用固定資産が滅失した場合
14 農業用固定資産を修繕した場合
15 津波による田畑の被害
16 原子力発電所の事故による損失
17 風評被害による損失
18 家畜の損失
19 畜産用固定資産の損失
20 畜産用固定資産の修繕
21 津波による牧場等の損失
22 漁船等の損失
23 漁船等の修繕費用
第7 住宅借入金等特別控除の取扱い
1 住宅借入金等特別控除の取扱い(居住の用に供することができなくなった場合)
2 住宅借入金等特別控除の取扱い(一時的に居住の用に供していない場合)
3 住宅借入金等特別控除等の適用期間に係る特例
第8 義援金・見舞金等
1 災害義援金
2 災害義援金の募集に係る確認手続き
3 見舞金を受け取った場合
4 震災関連寄付の税制上の措置
5 震災関連寄付金の具体的計算
6 従業員に対して支給する金品
7 災害見舞金に充てるための同業者団体等の分担金
第9 申告手続き等
1 手続き等を行う税務署
2 手続きに必要なもの
3 添付書類が手許にない場合
4 帳簿書類の喪失(所得税確定申告)
5 帳簿書類の喪失(青色申告の特典)
6 帳簿書類の喪失(消費税仕入税額控除)
7 一般課税から簡易課税への変更
8 雑損控除の特例を受けるための手続き
9 雑損控除の特例を受けるための申告書の記載方法
10 特定雑損失の繰越控除を受ける旨の記載方法
11 災害減免法の特例を受けるための申告書の記載方法
12 被災事業用資産の必要経費算入に関する特例等を受けるための手続き
13 被災事業用資産の必要経費算入に関する特例等を受ける旨の記載方法
14 震災関連寄付金の添付書類
15 納税証明書の手数料

 参考編
別表1 地域別・構造別の工事費用表(1㎡当たり)
別表2 家族構成別家財評価額
別表3 被害割合表
◎ 被災した住宅、家財等の損失額の計算書


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March 21, 2011

東北地方太平洋沖地震

東北地方太平洋沖地震の発生に際し、被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。

国税の申告・納付期限につきましては、国税通則法第11条の規定により、延長されることとなりました。いつまで延長されるかは今後の被災地の状況によるようです。

また、中小企業庁より、被災者に対する支援策が講じられておりますので、当ホームページの「インターネット最新情報」でご確認ください。

今回の地震による被害は甚大で、復興するまで多くの時間を要することと思われますが、出来得ることは何でもさせていただきたいと思っておりますので、当事務所までご相談ください。

一日も早い被災地の復興を心より祈っております。





March 01, 2011

新しい年度が始まります

官公庁では4月から新年度が始まり、新しい制度や施策の多くがスタート
します。企業においては4月に行わなければならない事務がいろいろありま
す。主な事項は以下のとおりですので、漏れがないように確認しておきまし
ょう。
(1)社員の入社や退社があった場合、社会保険、労働保険の手続きを行う。
(2)労働保険(雇用保険・労災保険)の年度更新手続きをする。
(3)新入社員からは「扶養控除等異動申告書」を提出してもらう。扶養親族に
  異動があった社員にも同様に「扶養控除等異動申告書」を提出してもらい、
  賃金台帳を訂正する。
(4)3月決算法人は株主総会や法人税の申告に向けた準備をする。
(5)4月に昇給を考えている企業は、個人別昇給額が決定次第、給与計算の基
  礎金額の切り替えをする。
(6)自社の予算(新年度)について再度確認する。なお、資金繰りについては
  常にチェックし、資金ショートしそうなときは早めに対応する。
(7)4月から適用となる税制改正や自社の事業等に関係する法・制度改正を確
  認しておく。  など

February 17, 2011

電話相談センター

いよいよ、本日16日から所得税の確定申告受付が始まりましたね。

私は、先週、先々週と仙台国税局の電話相談センターに従事しました。

東北六県のすべての税務署に掛かってくる電話相談に仙台在住の担当税理士と国税局職員等が任に当たります(各税務署より自動で電話が転送されてきます)。

相談で一番多いのは、「医療費控除」です。

〇マイカーに係るガソリン代や駐車料金は通院費として医療費控除の対象になるの?
〇入院の際、本人が個室を希望した場合の差額ベット代は?
〇歯の治療で保険のきかないセラミックを使用したら?
〇入院に必要な病衣やティッシュペーパーの購入費用は?
〇レーシック手術の費用は?
〇通院に新幹線を使ったら?

などなど、
結構いろいろな質問がありました。

なかなか判断の難しいものもありますので、迷いましたらいつでもご相談ください。




tshishido at 00:20|PermalinkComments(0)TrackBack(0)税について