August 2010

August 27, 2010

ハナミズキ

今、映画を観て来ました。
これから観られる方もいらっしゃると思いますので、内容については触れませんが、全体的にキレイにまとまっていましたし、なんとなく風景がなつかしくも感じました。

最近では、「特攻野郎Aチーム」、「ソルト」、「インセプション」など話題性のあるものは、とりあえずジャンルを問わず観ています。

過去に、泣けて泣けてどうしようもなかった映画が2つあります。

1つは、オダギリジョー主演の『東京タワー 〜オカンとボクと、時々、オトン〜』です。
いつものように映画館でひとり観ていたのですが、恥ずかしながら、肩が上下するほど泣けて、涙が止まりませんでした。
オカン役の樹木希林の癌と闘う迫真の演技と母親思いのオダギリの演技とが、自分のことのように思えたからです。
私は、平成3年に父を癌で亡くし、その後母までが、癌に侵され手術をしました。さいわい母親は早期でしたので、現在も健在ですが、どれだけ心配したか分かりません。
そんな今までの思いが、この映画の中で一気に思い起こされました。

もうひとつは、寺尾聰主演の『半落ち』です。
ここでは、妻を愛する夫の複雑な思いが切なくもあり、一途で感動的でもあり、多くの涙をさそわれました。
そういえば、泣ける映画は、まだまだたくさんあったように思います。

かわって、
元気、パワーをもらえる映画、私のナンバーワンは、

『素晴らしき哉、人生!』です。

これは、プラス思考で前向きになれる映画です。
何か失敗したり、思うようにいかない時は、よくこの映画を観て、新たな気持ちしで再出発したものです。

tshishido at 23:32|PermalinkComments(2)TrackBack(0)最近の話題 

August 23, 2010

最高裁判決②

最高裁判決で「年金型保険」の遺族受取について、相続税と所得税の課税が二重課税であるとされました(本年7月6日)。

「年金型保険」とは、年金払特約付きの生命保険で、被保険者の保険事故によって、遺族等が年金の形で保険金を受け取る契約の保険をいいます。

被保険者のリタイア後の生活資金として「年金型保険」を利用されることも珍しくありません。
また、相続税、贈与税対策としても、よく利用されていました(注)。

通常、「年金型保険」は、雑所得として保険金額から必要経費(払込保険料を基に計算)を控除して、毎年所得税の申告を要します。

では、何が今回二重課税になっているのかと申しますと、

相続税では、この「年金型保険」の将来にわたる受給権を、確定した総年金受取金額を基に、現在価値に割り引いて相続財産として評価します。

簡単にいえば、今受け取る100万円と1年後、2年後に受け取る100万円では、それぞれの現在における価値が違うということに着目した評価になります。

今受け取った100万円を、そのまま預金若しくはリスクの小さい投資に回したら1年後どうなるでしょうか?さらに2年後は・・・?
きっと、ちょっとは増えてますよね。

そうすると、1年後、2年後に受け取る100万円は、ひょっとしたら現在90何万円かも知れないと考えるのが、現在価値に割り引くということなのです。

今の90何万円かが、100万円になって1年後に受け取る場合には、1年間の運用の結果増えたのですから、所得税が課税されて当然ということになります。

しかし、今回の裁判の争点は、被保険者の死亡日を基準日として、受け取った1回目の保険金について所得税を課すのは、相続財産として把握済みの評価額と同額であり、二重課税になっているのではないかというものです。

課税理論的には、これはどうしても二重課税にならざるを得ないですよね。
確か、同様の課税が20万件位あると新聞等で報じられていたのではないでしょうか。

保険会社が年金型保険金を支払うときに、必ず所得税を源泉徴収しなければならないことになっていますから、こんなに件数が膨らんだのですね。

二重課税については、課税技術上、容認しているものもありますので、すべて排除しなければならないというものではありませんが、公平な課税の観点から、今後検討の必要な事項が他にあるのかも知れません。

(注)今後は、相続時に解約、一時払とした場合の返戻金や保険金額で評価するようになりますので、節税の効果は望めなくなります。

tshishido at 23:45|PermalinkComments(0)TrackBack(0)税について 

August 18, 2010

「一皮剥けました」

先日、4人乗りヘリコプター(写真)をチャーターして慣熟訓練してきました。R44

猛暑の中、約3時間、ほとんど休むことなく離着陸を30回程度繰り返し、気がついたら右掌の皮が剥けていました(操縦用の皮手袋をしていても手の皮が剥けたのには、ちょっとビックリです)。まだまだ、無駄な力が入っている証拠ですね。

17訓練の目的は、狭い範囲へ正確に着陸することで、高度60mから500m先のピンポイントに降下角度を変えずに、直線的に着陸することを目標としました。

目標地点の手前にほぼ降下して、トコトコと前進して目標地点の上に止まることは容易なのですが、
目標地点まで、ある程度のスピードと一定の降下角度を保持しながらの着陸は、出来そうで、なかなか出来ません。

それは、時速50~100㎞で前進しながら地表に近づくのですから、地表への衝突を恐れて早く減速しがちになり、その結果として、手前でどうしても止まってしまうからです。

今回の訓練では、目標地点近くまで、減速を出来るだけ我慢して、フレアー(一気に減速)し、目標地点上で静止(ホバリング)することだけに集中しました。

これだけは、理屈ではなく何度も繰り返し訓練して、体で覚えるしかないようです。

安全第一。

これからも訓練を怠らず経験を積んでいきたいと思います。

今回、訓練中、後部座席に同乗された皆様、お疲れ様でした。
遊覧飛行ではなく、急旋回と着陸に終始した激しい訓練飛行でしたので、降りるときの青ざめた皆さんの表情を見て少し心配しました。その後体調を崩されていませんか?
機会がありましたらまたどうぞ(笑)。

August 11, 2010

宮城大学 天明先生

先日、公認会計士で宮城大学名誉教授の天明 茂(てんみょう しげる)先生の講演を聴いてきました。
ユーモアあふれ、熱のこもった講演は、とても分かりやすく、どれも共感できるものでした。

講演のタイトル
『管理会計実践塾~関与先の黒字転換・地域いちばんに向けて~』

天明先生がおっしゃるには、管理会計はあくまでも補助的なツールであって、黒字化に向けて最も重要で必要なものは、

経営陣の

1.運感力(うんかんりょく)
2.喜感力(きかんりょく)
3.恩感力(おんかんりょく)

の3つだそうです。

「運感力」は、運勢を感じ呼び込む力、
「喜感力」は、喜びを共に感じる力、
「恩感力」は、恩を感じ感謝する力 
という意味であり、それを培うには

①ありがとう
②ごめんなさい
③ゆるしてください
④愛してます
を声に出してきちんと相手に伝えることを常日頃から実践することだとおっしゃっておりました(言霊「ことだま」の力だそうです)。

また、
「こころざし」を持って行動すれば、必ず実現することを信じて疑わないことも大事だと言っておられました。

2時間の講演は、あっという間に時間が過ぎ、
 
天明先生は、講演の最後に、
「先祖を大事にすること」と「積徳(徳を積むこと)」も忘れずにとおっしゃっておられました。

もうすぐ、お盆ですね。
私もお墓参りをして、ご先祖様に感謝の気持ちを伝えたいと思います。

tshishido at 00:47|PermalinkComments(0)TrackBack(0)最近の話題 

August 04, 2010

航空機燃料税とガソリン税②

航空機燃料税の廃止、減税について考察します。

昨日のおさらいですが、
航空機に燃料を搭載する際、1リットル当たり26円の航空機燃料税が課されます。

それでは、1回のフライトにどのくらいの税金がかかるのでしょうか?

「東京ー大阪」間(片道)を例にとって計算してみましょう。

1.航空機 470人乗りジャンボ(B747)
2.フライト時間 1時間
3.消費燃料 11,700リットル

11,700ℓ × 26円 = 304,200円

そうなんです。たった1時間のフライトに30万円超の税金がかかっているのです。

でも、単純に「1時間30万円」ということだけで、税負担の重みを判断してよいのでしょうか?

仮に、1フライトで「400人」乗ったとします。
1人当たりの税額は、
304,200円 ÷ 400人 = 760円 になります。

そこで、自動車と比較してみましょう(家族4人で利用)。

1.距離「東京ー大阪」間(片道) 500キロメートル
2.消費燃料 10キロ/ℓ として 50リットル

そうすると、ガソリン税は
50ℓ × 53.8円 = 2,690円
1人当たりの税額は、
2,690円 ÷ 4人 = 672円 になります。

つまり、何を申し上げたいかというと、
航空運賃がフルコスト原則に従って設定されているとすれば、航空機燃料税は、航空運賃に含まれていることになり、税負担の重みは、1人当たりの実質負担税額に置き換えて考えてみる必要があると思うのです。

上記のように、自動車での移動と比較していかがでしょうか?

ほとんど変わらないのです。

空港は、国土交通省の職員による航空管制等、空の安全を担っています。
今回の一連の報道は、JALの再建を目的とした施策だと思いますが、コンクリートだけではない空港のソフト面での役割を重要視すれば、もう少し慎重に議論する必要があるのではないでしょうか。

※ちなみに、国際線には航空機燃料税はかかりませんので、国際競争という点で特に問題はないと思います。

tshishido at 21:15|PermalinkComments(0)TrackBack(0)税について 

August 03, 2010

航空機燃料税とガソリン税①

今朝の新聞(日経)に載ってましたが、
「航空機燃料税」って聞いたことありますか?

「航空機燃料税」とは、航空機に搭載された燃料にかかる税金で、1リットル当たり26円の国税です(税収は、空港整備等に使用されます)。

記事の内容は、日本経団連が、その廃止、大幅減税を2011年度税制改正に求めるというものでした。国土交通省も「国内航空会社の負担軽減のため」と同様の見解を示しています。

そこで、自動車と比較してみたいのですが、

ガソリン車の場合、1リットル当たり53.8円のガソリン税(「揮発油税+地方道路税」暫定税率を含む)、
ディーゼル車の場合、1リットル当たり32.1円の軽油引取税(暫定税率を含む)
が課されています。どちらも航空機燃料税と同じ目的税で、道路整備等に当てられます。

さて、
航空機燃料税 1ℓ=26.0円
ガソリン税  1ℓ=53.8円
軽油引取税  1ℓ=32.1円

どれが一番税負担が重いのでしょうか?

日本経団連、国土交通省の要望の是非を一緒に考えてみましょう(次回まで宿題とさせていただきます)。








tshishido at 22:20|PermalinkComments(0)TrackBack(0)税について