April 2011

April 28, 2011

東日本大震災の被災者等に係る税制改正法案が可決・成立

東日本大震災において多くの方が被災されました。被害の大きさは日をおうごとにその深刻さを増しています。

今、私たち税理士に出来ることは、救済に係る税制、税法を正しく納税者に伝え、適用できるよう支援することだと思います。

東北税理士会も、震災直後から各地でバックアップ体制をとっておりますが、本日、税務署内で行われる震災に係る無料税務相談員の日程調整が事務所に届きました(微力ながら少しでもお役に立てればと思います)。

また、昨日27日、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」および「地方税法の一部を改正する法律案」が国会で可決・成立し、

本日、国税庁ホームページで「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)」等が公表されました。

内容につきましては、当事務所にお尋ねください(目次は下記のとおりです)。

 各種制度の概要
第1 所得税の減免措置等
1 所得税法の雑損控除及び災害減免法の概要
2 資産に係る損失の取扱い
3 大震災の被災者に係る税制上の特例措置
(1) 雑損控除の特例
(2) 雑損失の繰越控除の特例
(3) 災害被災者に対する所得税の減免の特例
(4) 被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等
(5) 純損失の繰越控除の特例
(6) 震災関連寄付金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除
(7) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間に係る特例
(8) 被災代替資産等の特別償却
(9) 特例の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例
(10) 特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例
4 雑損控除の対象となる資産及び損失額の計算
5 見舞金等に関する取扱い
第2 予定納税額の減額申請、源泉徴収の徴収猶予
第3 納税の猶予
第4 申告・納付などの期限の延長
 
 質疑応答編
第1 税制上の措置
1 大震災の被災者に対する税制上の措置
2 申告期限の延長等
3 青色申告の承認申請の提出期限
4 申告期限の延長等(具体的な手続き)
5 災害等のやんだ日
6 所得税法の雑損控除と災害減免法の税金の軽減免除の比較
第2 雑損控除(共通)
1 雑損控除の対象となる資産
2 雑損控除の対象となる資産(現金)
3 雑損控除の対象となる資産(自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する住宅)
4 雑損控除の対象となる資産(車両)
5 雑損控除の対象となる資産(別荘)
6 雑損控除の対象となる資産(店舗併用住宅)
7 雑損控除の対象となる資産(住宅用土地)
8 雑損控除の対象となる資産(住宅用土地の評価損)
9 雑損控除の対象となる資産(業務の用に供する貸付不動産)
10 適用対象者(非居住者)
11 災害関連支出の意義
12 災害関連支出(住宅の修繕費用)
13 災害関連支出(修繕費の区分)
14 災害関連支出(損失額の合理的な計算方法による計算の取扱い)
15 災害関連支出(墓石等の復旧費用)
16 災害関連支出(住宅の取壊し費用・地盛り費用・住宅の建設費用)
17 災害関連支出(原状回復費用)
18 災害関連支出(家財の搬出費用・アパートの家賃)
19 災害関連支出(宿泊費用)
20 災害関連支出(青空駐車場の土盛り費用)
21 損害を補てんする保険金等の範囲
22 保険金等の金額が確定していない場合
23 「り災証明書」の必要性
24 家財のみに被害を受けた場合の「り災証明書」
第3 雑損控除における損失額の合理的な計算方法
1 損失額の合理的な計算方法(適用対象)
2 損失額の合理的な計算方法(概要)
3 1㎡当たりの工事費用の補正適用
4 住宅の構造が2種類以上である場合
5 住宅の損失額を計算する場合の総床面積の考え方(1)
6 住宅の損失額を計算する場合の総床面積の考え方(2)
7 門及び塀の損壊による損失額
8 被害割合の適用(主要構造部の範囲)
9 住宅の被害が軽微であった場合の家財の損失額の計算
10 マンションの被害に対する考え方
11 共用部分の修繕費を「修繕積立金」から支払った場合の取扱い
12 「家族構成別家財評価額」の適用(同一世帯に収入のある者が複数いる場合)
13 「家族構成別家財評価額」の適用(18歳以上か否かの判定時期)
14 「家族構成別家財評価額」の適用(生計を一にする親族数の判定)
15 被災資産に係る減価償却費の計算(耐用年数の基本的な考え方)
16 被災資産に係る減価償却費の計算(中古資産の耐用年数の考え方)
17 被災資産に係る減価償却費の計算(償却可能限度額の考え方)
18 被害割合の考え方(居住の見込みがなくなった場合)
19 被害割合の考え方(地下階が浸水した場合)
20 被害割合の考え方(海水が流れ込んだ場合)
21 被害割合の考え方(損壊+浸水の場合)
22 損失額の合理的な計算方法による計算と実額計算の併用
第4 災害減免法
1 災害減免法の適用
2 住宅又は家財の意義
3 扶養親族の所有する住宅
4 所得金額要件の判定
第5 雑損控除の特例等
1 東日本大震災の意義
2 雑損控除の震災特例法等の適用対象者
3 親族の判定時期
4 災害関連支出の支出時期
5 店舗併用住宅の取扱い
6 雑損失の繰越控除の特例の概要
7 申告期限等の延長と震災特例法の適用関係
8 源泉所得税の徴収猶予との関係
9 繰越雑損失に係る源泉所得税の徴収猶予との関係
第6 事業所得等の取扱い
1 事業用資産等に生じた損失
2 被災事業用資産の損失の必要経費算入の特例の適用対象者
3 被災事業用資産の損失に含まれる災害関連支出
4 被災事業用資産の特例等の部分的選択
5 純損失の繰越控除の特例における一定の要件
6 被災事業用資産の損失と繰戻し還付請求
7 被災事業用資産の損失と繰戻し還付請求(死亡した方)
8 被災事業用資産の損失の必要経費算入の特例等の会計処理
9 棚卸資産の寄付
10 損害賠償金の取扱い
11 農産物に生じた損失
12 未収穫農作物に係る損失の金額の計算
13 農業用固定資産が滅失した場合
14 農業用固定資産を修繕した場合
15 津波による田畑の被害
16 原子力発電所の事故による損失
17 風評被害による損失
18 家畜の損失
19 畜産用固定資産の損失
20 畜産用固定資産の修繕
21 津波による牧場等の損失
22 漁船等の損失
23 漁船等の修繕費用
第7 住宅借入金等特別控除の取扱い
1 住宅借入金等特別控除の取扱い(居住の用に供することができなくなった場合)
2 住宅借入金等特別控除の取扱い(一時的に居住の用に供していない場合)
3 住宅借入金等特別控除等の適用期間に係る特例
第8 義援金・見舞金等
1 災害義援金
2 災害義援金の募集に係る確認手続き
3 見舞金を受け取った場合
4 震災関連寄付の税制上の措置
5 震災関連寄付金の具体的計算
6 従業員に対して支給する金品
7 災害見舞金に充てるための同業者団体等の分担金
第9 申告手続き等
1 手続き等を行う税務署
2 手続きに必要なもの
3 添付書類が手許にない場合
4 帳簿書類の喪失(所得税確定申告)
5 帳簿書類の喪失(青色申告の特典)
6 帳簿書類の喪失(消費税仕入税額控除)
7 一般課税から簡易課税への変更
8 雑損控除の特例を受けるための手続き
9 雑損控除の特例を受けるための申告書の記載方法
10 特定雑損失の繰越控除を受ける旨の記載方法
11 災害減免法の特例を受けるための申告書の記載方法
12 被災事業用資産の必要経費算入に関する特例等を受けるための手続き
13 被災事業用資産の必要経費算入に関する特例等を受ける旨の記載方法
14 震災関連寄付金の添付書類
15 納税証明書の手数料

 参考編
別表1 地域別・構造別の工事費用表(1㎡当たり)
別表2 家族構成別家財評価額
別表3 被害割合表
◎ 被災した住宅、家財等の損失額の計算書


tshishido at 22:18|PermalinkComments(0)TrackBack(0)税について