October 2012
October 05, 2012
託児所に係る課税問題の検討③
特定の現物給付については、所得税法において非課税ですし、通達において課税対象の現物給付から除外されています。
それでは、次のような場合、どう考えたらよろしいでしょうか?
法人、個人を問わず、事業をするために、お子さんを親族にあずけた場合、かかる費用は事業所の経費になるのでしょうか、そして非課税所得となるのでしょうか?
普通、常識的に考えて事業所の経費になることは、ないですよね。
法律的に理由付けするとしたらどうなるでしょうか。
民放730条や877条には、直系親族や兄弟姉妹、3親等内の親族について、その扶養義務に定めています。
つまり、親族間において、こどもの面倒をみるのに金銭の授受は必要ないというのが基本ですよね。
税法は他の法律の成立・適用を前提としますから、かかる費用を経費扱いしないし、非課税所得にもしない、法人であればその費用は役員給与になるであろうし、個人では必要経費にはならず、課税所得を形成するものと思われます。
それでは、次のような場合、どう考えたらよろしいでしょうか?
法人、個人を問わず、事業をするために、お子さんを親族にあずけた場合、かかる費用は事業所の経費になるのでしょうか、そして非課税所得となるのでしょうか?
普通、常識的に考えて事業所の経費になることは、ないですよね。
法律的に理由付けするとしたらどうなるでしょうか。
民放730条や877条には、直系親族や兄弟姉妹、3親等内の親族について、その扶養義務に定めています。
つまり、親族間において、こどもの面倒をみるのに金銭の授受は必要ないというのが基本ですよね。
税法は他の法律の成立・適用を前提としますから、かかる費用を経費扱いしないし、非課税所得にもしない、法人であればその費用は役員給与になるであろうし、個人では必要経費にはならず、課税所得を形成するものと思われます。
October 04, 2012
託児所に係る課税問題の検討②
昨日?の続きです。
事業所内託児所の場合、利用者の負担金がなかったらどうでしょうか。
経済的利益の供与を受けたとして、現物給付同様、給与としての課税の対象になるのでしょうか?
もし、課税となる場合には、経済的利益をどのように測定するのでしょうか。
例えば、換金性のある物品を受領した場合には、売買金額(時価)をもって測定可能ですが、事業所内託児所の場合はどうでしょうか。利用者一人一人の受益金額を算出するには、託児所に係る事業所の経費を利用者数や利用時間で按分することも考えられますが、利用者数や利用時間に変動があった場合に、一利用者が同じサービスを受けていながら、経済的利益が変動することを、どう理解すればよろしいでしょうか。
事業所外託児所の場合は、対価としての金銭の支払いがなされるわけですので、支払金額イコール、経済的利益とすることができます。
つまり、経済的利益の測定が容易に可能であり、可能なものを事業所で100パーセント負担した場合には、経済的利益の供与になりますね。
逆に先ほどの事業所内託児所の場合は、測定が困難ですし、職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるものは、特定の現物給付とされるべきものと考えます。
つづく
事業所内託児所の場合、利用者の負担金がなかったらどうでしょうか。
経済的利益の供与を受けたとして、現物給付同様、給与としての課税の対象になるのでしょうか?
もし、課税となる場合には、経済的利益をどのように測定するのでしょうか。
例えば、換金性のある物品を受領した場合には、売買金額(時価)をもって測定可能ですが、事業所内託児所の場合はどうでしょうか。利用者一人一人の受益金額を算出するには、託児所に係る事業所の経費を利用者数や利用時間で按分することも考えられますが、利用者数や利用時間に変動があった場合に、一利用者が同じサービスを受けていながら、経済的利益が変動することを、どう理解すればよろしいでしょうか。
事業所外託児所の場合は、対価としての金銭の支払いがなされるわけですので、支払金額イコール、経済的利益とすることができます。
つまり、経済的利益の測定が容易に可能であり、可能なものを事業所で100パーセント負担した場合には、経済的利益の供与になりますね。
逆に先ほどの事業所内託児所の場合は、測定が困難ですし、職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるものは、特定の現物給付とされるべきものと考えます。
つづく
託児所に係る課税問題の検討
託児所に係る税務について、事業所内託児所とそれ以外の託児所のケースを中心として、所得税と法人税の適用について検討してみたいと思います。
事業所が役員または従業員のために、託児所に係る費用を負担した場合の税法適用の考え方ですが、所得税の観点からは、経済的利益の供与として給与課税になるかどうか、ならないとすれば法人税の観点から福利厚生費でよいのか、それとも交際費扱いにすべきか整理する必要があります。
現時点の所得税法に掲げる非課税所得や通達等からすれば、会社負担の託児費は、金銭給付扱いしない特定の給与には該当しません。
しかし、この事について、もうすこし深く掘り下げて、事業所内託児所とそうでない場合、その他の切り口から、整理してみたいと思います。
事業所が役員または従業員のために、託児所に係る費用を負担した場合の税法適用の考え方ですが、所得税の観点からは、経済的利益の供与として給与課税になるかどうか、ならないとすれば法人税の観点から福利厚生費でよいのか、それとも交際費扱いにすべきか整理する必要があります。
現時点の所得税法に掲げる非課税所得や通達等からすれば、会社負担の託児費は、金銭給付扱いしない特定の給与には該当しません。
しかし、この事について、もうすこし深く掘り下げて、事業所内託児所とそうでない場合、その他の切り口から、整理してみたいと思います。