September 01, 2010
最高裁判決③
8月も終わり、9月。今年も余すところ4ヶ月となりました。
この仕事をしていると1年があっという間に過ぎてしまいます(もしかしたら、そう感じるのは年齢的なものなのでしょうか?)。
税理士事務所では、12月の年末調整から、1月~3月の所得税の還付・確定、贈与税の申告、そして3月決算法人の5月確定申告と、1年の半分は、息つく暇もないくらい忙しい日々を送ります。
6月からは、やっと通常の月次業務に戻りますが、相続税の申告に必要なデータ(路線価や類似業種平均株価)が7月上旬に国税庁から公表されますので、相続税の申告業務もいよいよ詰めの作業に入ります。
いろいろと仕事をしているうちに、また12月をむかえることになります。毎年その繰り返しです。
でも、私はこの仕事が好きですし、仕事をしていて楽しいのです。仲間の税理士とよく話をしますが、皆さん一様に、この仕事が好きで楽しいと言っています(そんな仲間ゆえに、一緒に空手で汗を流したり、ゴルフや飲食を楽しんだりできるのかも知れませんね)。
ところで、今日の朝刊に出てましたが、例の年金払保険金の相続税と所得税の二重課税に係る所得税の還付は、10月下旬くらいからになりそうです。
最高裁判所の判決で明確にされなかった2年目以降の所得税についても、運用益を除く部分に課せられた所得税は還付の対象になるようです(これについては、前回のブログで、理論的に当然そうあるべきことを述べました)。
ただ、現行法では時効との絡みで、過去5年以内の還付に限られることから、今後法律改正をもってさらに遡り還付するかを検討するそうです。
財政難で大変な時期ではありますが、今回の返額(還付)は決定事項ですので、今後はいかに税収を上げるか、その施策を早急に検討し実行しなけらばなりません。
先ずは、さらなる景気対策と円高対策を具体的に示し、企業利益の増大をはからなければならないのではないでしょうか。
この仕事をしていると1年があっという間に過ぎてしまいます(もしかしたら、そう感じるのは年齢的なものなのでしょうか?)。
税理士事務所では、12月の年末調整から、1月~3月の所得税の還付・確定、贈与税の申告、そして3月決算法人の5月確定申告と、1年の半分は、息つく暇もないくらい忙しい日々を送ります。
6月からは、やっと通常の月次業務に戻りますが、相続税の申告に必要なデータ(路線価や類似業種平均株価)が7月上旬に国税庁から公表されますので、相続税の申告業務もいよいよ詰めの作業に入ります。
いろいろと仕事をしているうちに、また12月をむかえることになります。毎年その繰り返しです。
でも、私はこの仕事が好きですし、仕事をしていて楽しいのです。仲間の税理士とよく話をしますが、皆さん一様に、この仕事が好きで楽しいと言っています(そんな仲間ゆえに、一緒に空手で汗を流したり、ゴルフや飲食を楽しんだりできるのかも知れませんね)。
ところで、今日の朝刊に出てましたが、例の年金払保険金の相続税と所得税の二重課税に係る所得税の還付は、10月下旬くらいからになりそうです。
最高裁判所の判決で明確にされなかった2年目以降の所得税についても、運用益を除く部分に課せられた所得税は還付の対象になるようです(これについては、前回のブログで、理論的に当然そうあるべきことを述べました)。
ただ、現行法では時効との絡みで、過去5年以内の還付に限られることから、今後法律改正をもってさらに遡り還付するかを検討するそうです。
財政難で大変な時期ではありますが、今回の返額(還付)は決定事項ですので、今後はいかに税収を上げるか、その施策を早急に検討し実行しなけらばなりません。
先ずは、さらなる景気対策と円高対策を具体的に示し、企業利益の増大をはからなければならないのではないでしょうか。
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