連年贈与(れんねんぞうよ)死亡保険金に係る相続税の非課税(平成23年度改正)

January 27, 2011

減価償却制度の見直し(平成23年度)

平成23年度の税制改正(案)の中で、減価償却について簡単にふれておきます。

まず、適用開始時期ですが、
「平成23年4月1日」以後に取得する減価償却資産からです。

そして改正点は、
「定率法の償却率」が縮減されることです。

どの程度、
現行は、定額法の償却率(1÷耐用年数)を2.5倍した数ですが、
改正後は、定額法の償却率を2倍した数になります。

例えば、
耐用年数5年、取得価額1,000万円の場合
現行では、1÷5×2.5=0.5(定率法の償却率)
 1,000万円×0.5=500万円(1年目償却費)
改正後は、1÷5×2=0.4(定率法の償却率)
 1,000万円×0.4=400万円(1年目償却費) となります。

ただ、経過措置があり、
定率法を採用している法人が、平成23年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、同日からその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産を取得した場合には、現行の償却率によりおこなうことができます。

以上、最近お問い合わせの多い減価償却について説明させていただきました。



tshishido at 22:42│Comments(0)TrackBack(0)税について 

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