June 29, 2011
り災(届出)証明 所得税減免措置①
先週やっと、自宅の「り災証明」を得るため、区役所に行って申請(届出)してきました(現地確認まで2~3ヶ月かかるそうです)。たぶん我が家は半壊以上の判定になるのではないかと思います。けっこう、あっちこっち、被害があります。
庁舎内は、高速道路通行料免除のための、「り災届出証明書」を取得する人でいっぱいでした(7月31日までは、この届出証明書があれば無料で通行できるようです)。
東北税理士会では、震災後、各地で無料税務相談会を行っています(7月には私も県内の税務署会場で執務にあたります)。
前回は、震災に係る所得税の取り扱いについて、目次だけ羅列しましたが、照会の多い点、間違いやすい点等を中心に、何回かに分けて解説したいと思います。
最初に、誰がどのように減免をうけることが出来るのか、その概略をお話します。
まず、減免を受けることが出来る人は、
サラリーマンや会社役員、個人事業者など、平成22年分の所得に対し、既に源泉納付または申告納税した人、またはこれから申告し納税する人です(源泉納付している人は確定申告により、申告納税した人は、更正の請求によりそれぞれ還付をうけます)。
個人事業者の平成22年分の所得計算において、震災による純損失がある場合には、さらに1年間さかのぼり、平成21年分の所得に対し納めた所得税の還付をうけることもできます。
減免の対象は、
住宅、家財、車両などの個人資産や
棚卸資産、事業用・業務用固定資産などの事業用資産の被災損失(関連支出を含む)です。
事業用資産については、所有者である事業主において、減免をうけることになりますが、
個人資産の場合は、必ずしも所有者だけが減免をうけるとは限りません。
資産の所有者を「控除対象配偶者」または「扶養親族」としている納税者も、その資産に係る損失をもって減免をうけることができます。
庁舎内は、高速道路通行料免除のための、「り災届出証明書」を取得する人でいっぱいでした(7月31日までは、この届出証明書があれば無料で通行できるようです)。
東北税理士会では、震災後、各地で無料税務相談会を行っています(7月には私も県内の税務署会場で執務にあたります)。
前回は、震災に係る所得税の取り扱いについて、目次だけ羅列しましたが、照会の多い点、間違いやすい点等を中心に、何回かに分けて解説したいと思います。
最初に、誰がどのように減免をうけることが出来るのか、その概略をお話します。
まず、減免を受けることが出来る人は、
サラリーマンや会社役員、個人事業者など、平成22年分の所得に対し、既に源泉納付または申告納税した人、またはこれから申告し納税する人です(源泉納付している人は確定申告により、申告納税した人は、更正の請求によりそれぞれ還付をうけます)。
個人事業者の平成22年分の所得計算において、震災による純損失がある場合には、さらに1年間さかのぼり、平成21年分の所得に対し納めた所得税の還付をうけることもできます。
減免の対象は、
住宅、家財、車両などの個人資産や
棚卸資産、事業用・業務用固定資産などの事業用資産の被災損失(関連支出を含む)です。
事業用資産については、所有者である事業主において、減免をうけることになりますが、
個人資産の場合は、必ずしも所有者だけが減免をうけるとは限りません。
資産の所有者を「控除対象配偶者」または「扶養親族」としている納税者も、その資産に係る損失をもって減免をうけることができます。
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