June 30, 2011
所得税減免措置②
単に、所得税の減免といっても「2種類」あります。
一つは、所得税法による雑損控除です。
もう一つは、災害減免法における減免措置になります。
この二つはどう違うのでしょうか?
また、納税者に有利な方法はどちらなのでしょうか?
まず、雑損控除から説明します。
みなさん、所得税の計算過程を思い出してください。
とはいっても、給与所得のみの方は、年末調整で1年分の所得に対する税額が、きちんと計算され、過不足について徴収、還付されていますから、納税の実感がわかないですし、ましてや、計算過程など知る由もないですよね。
難しい話はさておき、生命保険料や地震保険料などの控除証明書を会社に出していますよね。これは、税率を掛ける前の所得から、それぞれの一定額を差し引いているのです(所得控除といいます)。なかには、住宅ローン控除を受けられている方もいらっしゃると思いますが、これは所得控除ではなく、所得に税率を掛けた税額から直接一定額を引いているのです(税額控除といいます)。
雑損控除はといいますと、前者の「所得控除」になります。
1.雑損控除の対象資産は、居住用不動産(土地、建物)、生活用動産(家具、什器、衣服、車両など)です。
2.雑損控除の計算方法は、「損失額-所得金額の10分の1」または「災害関連支出額-5万円」のうちいずれか多いほうの金額です。
次に、災害減免法による減免は、雑損控除のように所得をマイナスするのではなく、直接税額を軽減・免除するものです。
1.災害減免法の対象資産は、損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上である場合です。
2.所得税の軽減・免除の方法は、
1年の総所得金額が500万円以下・・・全額免除
500万円超750万円以下・・・2分の1軽減
750万円超1000万円以下・・・4分の1軽減
1000万円超・・・なし
さて、「所得税法による雑損控除」と「災害減免法による減免措置」では、どちらが納税者にとって有利なのでしょか。
実は、災害範囲、損失金額、年分の所得金額、家族構成などなど、個別に判断、計算をしてみないと、どちらが有利なのかは分からないのです。実際、両方計算してみて、有利なほうで申告等をすればよいのです。
ちなみに、その際、注意しなければならないのは、所得税ではなく「住民税」です。基本的には、災害減免法による減免措置をうけたときは、所得税のみで住民税の軽減には及びません。したがいまして、両者を比較検討するときは、住民税のことも考慮されたほうがよろしいと思います。さらに、住民税が違えば、公立の保育所などの料金も違ってくる可能性がありますよ。
一つは、所得税法による雑損控除です。
もう一つは、災害減免法における減免措置になります。
この二つはどう違うのでしょうか?
また、納税者に有利な方法はどちらなのでしょうか?
まず、雑損控除から説明します。
みなさん、所得税の計算過程を思い出してください。
とはいっても、給与所得のみの方は、年末調整で1年分の所得に対する税額が、きちんと計算され、過不足について徴収、還付されていますから、納税の実感がわかないですし、ましてや、計算過程など知る由もないですよね。
難しい話はさておき、生命保険料や地震保険料などの控除証明書を会社に出していますよね。これは、税率を掛ける前の所得から、それぞれの一定額を差し引いているのです(所得控除といいます)。なかには、住宅ローン控除を受けられている方もいらっしゃると思いますが、これは所得控除ではなく、所得に税率を掛けた税額から直接一定額を引いているのです(税額控除といいます)。
雑損控除はといいますと、前者の「所得控除」になります。
1.雑損控除の対象資産は、居住用不動産(土地、建物)、生活用動産(家具、什器、衣服、車両など)です。
2.雑損控除の計算方法は、「損失額-所得金額の10分の1」または「災害関連支出額-5万円」のうちいずれか多いほうの金額です。
次に、災害減免法による減免は、雑損控除のように所得をマイナスするのではなく、直接税額を軽減・免除するものです。
1.災害減免法の対象資産は、損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上である場合です。
2.所得税の軽減・免除の方法は、
1年の総所得金額が500万円以下・・・全額免除
500万円超750万円以下・・・2分の1軽減
750万円超1000万円以下・・・4分の1軽減
1000万円超・・・なし
さて、「所得税法による雑損控除」と「災害減免法による減免措置」では、どちらが納税者にとって有利なのでしょか。
実は、災害範囲、損失金額、年分の所得金額、家族構成などなど、個別に判断、計算をしてみないと、どちらが有利なのかは分からないのです。実際、両方計算してみて、有利なほうで申告等をすればよいのです。
ちなみに、その際、注意しなければならないのは、所得税ではなく「住民税」です。基本的には、災害減免法による減免措置をうけたときは、所得税のみで住民税の軽減には及びません。したがいまして、両者を比較検討するときは、住民税のことも考慮されたほうがよろしいと思います。さらに、住民税が違えば、公立の保育所などの料金も違ってくる可能性がありますよ。
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