保険金等の支払を受けた事業年度に代替資産の取得等が出来ない場合の会計処理について託児所に係る課税問題の検討

February 15, 2012

圧縮記帳による課税の繰り延べ?

前回、「圧縮特別勘定」について述べましたが、その中で、一般的に圧縮記帳は、「課税の繰り延べ」と言われていると申し上げました。

しかし、私はこの考え方に疑問を持っています。

補助金や保険金をもとに、償却資産を取得した場合には、いずれその資産の減価償却額は、損金として利益を圧縮するわけですから、トータル的には、そもそも課税になっていないように思えてならないのです。

例えば、補助金や保険金を受け取って、法人の解散まで、何にも投資せず、そのまま残っていれば、受贈益に対し、課税はされているのですが、通常は経常費用の中で損金経理しているものと思います。

圧縮記帳における課税の繰り延べは、
もし補助金等を取得せずに、自己購入していた場合の課税関係と比較すれば、当然、圧縮記帳した翌期以降の税額は増えますが、
そもそも、補助金等によって本来の自己資金は投入されていないのです。

簡単な計算をしてみれば明らかですが、補助金等を受け取って資産を取得した場合と、補助金を受け取らずに、資産も取得しない場合とでの、通算所得に差はないのです。

昨夜、大学のゼミで使用した「財務会計論」のテキストを出して「圧縮記帳」のところを開いてみました。
当時も疑問に感じ、ゼミの発表者に質問をしたこを覚えています。結局時間切れで、スッキリしないまま、頭の片隅に埋もれていました。テキストにはアンダーラインと「?」が帰されていました。

まあ、議論の前提条件が、なにか違っているのかなと思います。単なる私の思い違いかもしれませんし、いずれまた、よく考えてみたいと思います。


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