October 04, 2012
託児所に係る課税問題の検討
託児所に係る税務について、事業所内託児所とそれ以外の託児所のケースを中心として、所得税と法人税の適用について検討してみたいと思います。
事業所が役員または従業員のために、託児所に係る費用を負担した場合の税法適用の考え方ですが、所得税の観点からは、経済的利益の供与として給与課税になるかどうか、ならないとすれば法人税の観点から福利厚生費でよいのか、それとも交際費扱いにすべきか整理する必要があります。
現時点の所得税法に掲げる非課税所得や通達等からすれば、会社負担の託児費は、金銭給付扱いしない特定の給与には該当しません。
しかし、この事について、もうすこし深く掘り下げて、事業所内託児所とそうでない場合、その他の切り口から、整理してみたいと思います。
事業所が役員または従業員のために、託児所に係る費用を負担した場合の税法適用の考え方ですが、所得税の観点からは、経済的利益の供与として給与課税になるかどうか、ならないとすれば法人税の観点から福利厚生費でよいのか、それとも交際費扱いにすべきか整理する必要があります。
現時点の所得税法に掲げる非課税所得や通達等からすれば、会社負担の託児費は、金銭給付扱いしない特定の給与には該当しません。
しかし、この事について、もうすこし深く掘り下げて、事業所内託児所とそうでない場合、その他の切り口から、整理してみたいと思います。
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この記事へのコメント
1. Posted by hanaco January 29, 2014 21:34

法人税の観点から福利厚生費でよいのか...
さまざまな解釈が成り立つでしょうが、「仕事と子育ての両立支援策の方針について(平13.7.6閣議決定)」
http://www.gender.go.jp/kaigi/danjo_kaigi/kosodate/130706.html
においては「企業の両立支援への取組にかかる経費について、福利厚生費として幅広く損金算入を認める。」としています。少なくとも、当時から現在までの政府(H13以降の政府も上記支援策の方針転換していません)は福利厚生費とすると公示していますので、交際費等ではなく単純に福利厚生費に該当で良いのではないでしょうか。
所得税の観点から給与課税されるかどうか...
自己保有ではない保養所・健康増進施設ですら給与課税されないわけで、政府の施策としての子育て支援に必要不可欠な託児所は、事業所内・事業所外を問わず、所基通36-29の「福利厚生のための施設」にど真ん中に該当するわけで、思いっきり給与課税の対象外ではないでしょうか。
参照先http://tax2014.wordpress.com/
2. Posted by 宍戸 忠 March 25, 2014 13:50
hanaco様、コメントありがとうございます。
返信が大変おそくなりまして申し訳ありません。
本日、確定申告後の残務整理が一段落して、久しぶりにブログを開き、コメントをいただいていることに気づきました。
さて、結論といたしましては、hanaco様のおっしゃるとおり、事業所内、事業所外であっても事業所が主体となって(契約等含む)いるものについては、事業所としては福利厚生費であり、給与課税されることはないと考えています。
これは、私のブログの「託児所に係る課税問題の検討④(2013.06.20)」で結論付けております。
この件についは、事業所内外の議論まで発展いたしましたが、もともとは親族が面倒をみる場合の経費性について相談されたところから、自分なりに整理したもので、私の全くのオリジナル(私見)です。日々研鑽しないといけませんので、今後考えが変わることがあるかもしれません。
自分で考えるにあたって普段こころがけているのは、裁判になった場合に、どう裁かれるのか、なるべく裁判官としての視点に立って判断するようにしています。
hanaco様、今後ともよろしくお願いいたします。
2014年3月25日 宍戸 忠
返信が大変おそくなりまして申し訳ありません。
本日、確定申告後の残務整理が一段落して、久しぶりにブログを開き、コメントをいただいていることに気づきました。
さて、結論といたしましては、hanaco様のおっしゃるとおり、事業所内、事業所外であっても事業所が主体となって(契約等含む)いるものについては、事業所としては福利厚生費であり、給与課税されることはないと考えています。
これは、私のブログの「託児所に係る課税問題の検討④(2013.06.20)」で結論付けております。
この件についは、事業所内外の議論まで発展いたしましたが、もともとは親族が面倒をみる場合の経費性について相談されたところから、自分なりに整理したもので、私の全くのオリジナル(私見)です。日々研鑽しないといけませんので、今後考えが変わることがあるかもしれません。
自分で考えるにあたって普段こころがけているのは、裁判になった場合に、どう裁かれるのか、なるべく裁判官としての視点に立って判断するようにしています。
hanaco様、今後ともよろしくお願いいたします。
2014年3月25日 宍戸 忠
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