October 04, 2012
託児所に係る課税問題の検討②
昨日?の続きです。
事業所内託児所の場合、利用者の負担金がなかったらどうでしょうか。
経済的利益の供与を受けたとして、現物給付同様、給与としての課税の対象になるのでしょうか?
もし、課税となる場合には、経済的利益をどのように測定するのでしょうか。
例えば、換金性のある物品を受領した場合には、売買金額(時価)をもって測定可能ですが、事業所内託児所の場合はどうでしょうか。利用者一人一人の受益金額を算出するには、託児所に係る事業所の経費を利用者数や利用時間で按分することも考えられますが、利用者数や利用時間に変動があった場合に、一利用者が同じサービスを受けていながら、経済的利益が変動することを、どう理解すればよろしいでしょうか。
事業所外託児所の場合は、対価としての金銭の支払いがなされるわけですので、支払金額イコール、経済的利益とすることができます。
つまり、経済的利益の測定が容易に可能であり、可能なものを事業所で100パーセント負担した場合には、経済的利益の供与になりますね。
逆に先ほどの事業所内託児所の場合は、測定が困難ですし、職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるものは、特定の現物給付とされるべきものと考えます。
つづく
事業所内託児所の場合、利用者の負担金がなかったらどうでしょうか。
経済的利益の供与を受けたとして、現物給付同様、給与としての課税の対象になるのでしょうか?
もし、課税となる場合には、経済的利益をどのように測定するのでしょうか。
例えば、換金性のある物品を受領した場合には、売買金額(時価)をもって測定可能ですが、事業所内託児所の場合はどうでしょうか。利用者一人一人の受益金額を算出するには、託児所に係る事業所の経費を利用者数や利用時間で按分することも考えられますが、利用者数や利用時間に変動があった場合に、一利用者が同じサービスを受けていながら、経済的利益が変動することを、どう理解すればよろしいでしょうか。
事業所外託児所の場合は、対価としての金銭の支払いがなされるわけですので、支払金額イコール、経済的利益とすることができます。
つまり、経済的利益の測定が容易に可能であり、可能なものを事業所で100パーセント負担した場合には、経済的利益の供与になりますね。
逆に先ほどの事業所内託児所の場合は、測定が困難ですし、職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるものは、特定の現物給付とされるべきものと考えます。
つづく
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