梅雨入り被災地沿岸部では、護岸工事が進められています。2014年3月9日 山元町、亘理町周辺のヘリコプターからの映像です。離着陸 山元町立坂元中学校。

June 20, 2013

託児所に係る課税問題の検討④

今回は、法人としての損害賠償請求権と経費性の観点から検討してみたいと思います。

「法人としての損害賠償請求権」とは、第三者に対して企業自身が被害者として、損害賠償を請求できる権利という意味です。

例えば、会社所有の物が壊された時には、加害者に会社として弁償してもらいますよね。

ここで考えてみましょう。

もし、事業所内託児所で従業員のお子さんに怪我をさせてしまったら、会社は損害を与えた当事者として、何らかの責任を負いますよね。
また、会社が委託する外部の託児所であって、会社が一括契約しているような場合にも、何か事故が起これば、会社はその責任を免れることはないと思います。
どちらにしても、会社として事故を起こした本人(事業所内託児所勤務の職員や、会社契約の外部託児所)に対して賠償請求を検討すると思います。

それでは、従業員個々が、外部の託児所と契約し、そこで起きた事故の場合、どうでしょうか?
会社としては、何ら出る幕はありませんよね。

そうすると、
「託児所に係る課税問題の検討」ということで、4回にわたり書いてきましたが、今までの検討事項と、この企業の損害賠償請求権との共通点に着目して、判断材料の一つを見出すことが出来ると思います。

つまり、
企業の損害賠償請求権が発生し得るものについては、託児所に対する企業の経費性や従業員等の特定の現物給付該当性があると考えられます。



tshishido at 22:56│Comments(0)TrackBack(0)税について 

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