税について
June 20, 2013
託児所に係る課税問題の検討④
今回は、法人としての損害賠償請求権と経費性の観点から検討してみたいと思います。
「法人としての損害賠償請求権」とは、第三者に対して企業自身が被害者として、損害賠償を請求できる権利という意味です。
例えば、会社所有の物が壊された時には、加害者に会社として弁償してもらいますよね。
ここで考えてみましょう。
もし、事業所内託児所で従業員のお子さんに怪我をさせてしまったら、会社は損害を与えた当事者として、何らかの責任を負いますよね。
また、会社が委託する外部の託児所であって、会社が一括契約しているような場合にも、何か事故が起これば、会社はその責任を免れることはないと思います。
どちらにしても、会社として事故を起こした本人(事業所内託児所勤務の職員や、会社契約の外部託児所)に対して賠償請求を検討すると思います。
それでは、従業員個々が、外部の託児所と契約し、そこで起きた事故の場合、どうでしょうか?
会社としては、何ら出る幕はありませんよね。
そうすると、
「託児所に係る課税問題の検討」ということで、4回にわたり書いてきましたが、今までの検討事項と、この企業の損害賠償請求権との共通点に着目して、判断材料の一つを見出すことが出来ると思います。
つまり、
企業の損害賠償請求権が発生し得るものについては、託児所に対する企業の経費性や従業員等の特定の現物給付該当性があると考えられます。
「法人としての損害賠償請求権」とは、第三者に対して企業自身が被害者として、損害賠償を請求できる権利という意味です。
例えば、会社所有の物が壊された時には、加害者に会社として弁償してもらいますよね。
ここで考えてみましょう。
もし、事業所内託児所で従業員のお子さんに怪我をさせてしまったら、会社は損害を与えた当事者として、何らかの責任を負いますよね。
また、会社が委託する外部の託児所であって、会社が一括契約しているような場合にも、何か事故が起これば、会社はその責任を免れることはないと思います。
どちらにしても、会社として事故を起こした本人(事業所内託児所勤務の職員や、会社契約の外部託児所)に対して賠償請求を検討すると思います。
それでは、従業員個々が、外部の託児所と契約し、そこで起きた事故の場合、どうでしょうか?
会社としては、何ら出る幕はありませんよね。
そうすると、
「託児所に係る課税問題の検討」ということで、4回にわたり書いてきましたが、今までの検討事項と、この企業の損害賠償請求権との共通点に着目して、判断材料の一つを見出すことが出来ると思います。
つまり、
企業の損害賠償請求権が発生し得るものについては、託児所に対する企業の経費性や従業員等の特定の現物給付該当性があると考えられます。
October 05, 2012
託児所に係る課税問題の検討③
特定の現物給付については、所得税法において非課税ですし、通達において課税対象の現物給付から除外されています。
それでは、次のような場合、どう考えたらよろしいでしょうか?
法人、個人を問わず、事業をするために、お子さんを親族にあずけた場合、かかる費用は事業所の経費になるのでしょうか、そして非課税所得となるのでしょうか?
普通、常識的に考えて事業所の経費になることは、ないですよね。
法律的に理由付けするとしたらどうなるでしょうか。
民放730条や877条には、直系親族や兄弟姉妹、3親等内の親族について、その扶養義務に定めています。
つまり、親族間において、こどもの面倒をみるのに金銭の授受は必要ないというのが基本ですよね。
税法は他の法律の成立・適用を前提としますから、かかる費用を経費扱いしないし、非課税所得にもしない、法人であればその費用は役員給与になるであろうし、個人では必要経費にはならず、課税所得を形成するものと思われます。
それでは、次のような場合、どう考えたらよろしいでしょうか?
法人、個人を問わず、事業をするために、お子さんを親族にあずけた場合、かかる費用は事業所の経費になるのでしょうか、そして非課税所得となるのでしょうか?
普通、常識的に考えて事業所の経費になることは、ないですよね。
法律的に理由付けするとしたらどうなるでしょうか。
民放730条や877条には、直系親族や兄弟姉妹、3親等内の親族について、その扶養義務に定めています。
つまり、親族間において、こどもの面倒をみるのに金銭の授受は必要ないというのが基本ですよね。
税法は他の法律の成立・適用を前提としますから、かかる費用を経費扱いしないし、非課税所得にもしない、法人であればその費用は役員給与になるであろうし、個人では必要経費にはならず、課税所得を形成するものと思われます。
October 04, 2012
託児所に係る課税問題の検討②
昨日?の続きです。
事業所内託児所の場合、利用者の負担金がなかったらどうでしょうか。
経済的利益の供与を受けたとして、現物給付同様、給与としての課税の対象になるのでしょうか?
もし、課税となる場合には、経済的利益をどのように測定するのでしょうか。
例えば、換金性のある物品を受領した場合には、売買金額(時価)をもって測定可能ですが、事業所内託児所の場合はどうでしょうか。利用者一人一人の受益金額を算出するには、託児所に係る事業所の経費を利用者数や利用時間で按分することも考えられますが、利用者数や利用時間に変動があった場合に、一利用者が同じサービスを受けていながら、経済的利益が変動することを、どう理解すればよろしいでしょうか。
事業所外託児所の場合は、対価としての金銭の支払いがなされるわけですので、支払金額イコール、経済的利益とすることができます。
つまり、経済的利益の測定が容易に可能であり、可能なものを事業所で100パーセント負担した場合には、経済的利益の供与になりますね。
逆に先ほどの事業所内託児所の場合は、測定が困難ですし、職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるものは、特定の現物給付とされるべきものと考えます。
つづく
事業所内託児所の場合、利用者の負担金がなかったらどうでしょうか。
経済的利益の供与を受けたとして、現物給付同様、給与としての課税の対象になるのでしょうか?
もし、課税となる場合には、経済的利益をどのように測定するのでしょうか。
例えば、換金性のある物品を受領した場合には、売買金額(時価)をもって測定可能ですが、事業所内託児所の場合はどうでしょうか。利用者一人一人の受益金額を算出するには、託児所に係る事業所の経費を利用者数や利用時間で按分することも考えられますが、利用者数や利用時間に変動があった場合に、一利用者が同じサービスを受けていながら、経済的利益が変動することを、どう理解すればよろしいでしょうか。
事業所外託児所の場合は、対価としての金銭の支払いがなされるわけですので、支払金額イコール、経済的利益とすることができます。
つまり、経済的利益の測定が容易に可能であり、可能なものを事業所で100パーセント負担した場合には、経済的利益の供与になりますね。
逆に先ほどの事業所内託児所の場合は、測定が困難ですし、職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるものは、特定の現物給付とされるべきものと考えます。
つづく
託児所に係る課税問題の検討
託児所に係る税務について、事業所内託児所とそれ以外の託児所のケースを中心として、所得税と法人税の適用について検討してみたいと思います。
事業所が役員または従業員のために、託児所に係る費用を負担した場合の税法適用の考え方ですが、所得税の観点からは、経済的利益の供与として給与課税になるかどうか、ならないとすれば法人税の観点から福利厚生費でよいのか、それとも交際費扱いにすべきか整理する必要があります。
現時点の所得税法に掲げる非課税所得や通達等からすれば、会社負担の託児費は、金銭給付扱いしない特定の給与には該当しません。
しかし、この事について、もうすこし深く掘り下げて、事業所内託児所とそうでない場合、その他の切り口から、整理してみたいと思います。
事業所が役員または従業員のために、託児所に係る費用を負担した場合の税法適用の考え方ですが、所得税の観点からは、経済的利益の供与として給与課税になるかどうか、ならないとすれば法人税の観点から福利厚生費でよいのか、それとも交際費扱いにすべきか整理する必要があります。
現時点の所得税法に掲げる非課税所得や通達等からすれば、会社負担の託児費は、金銭給付扱いしない特定の給与には該当しません。
しかし、この事について、もうすこし深く掘り下げて、事業所内託児所とそうでない場合、その他の切り口から、整理してみたいと思います。
February 15, 2012
圧縮記帳による課税の繰り延べ?
前回、「圧縮特別勘定」について述べましたが、その中で、一般的に圧縮記帳は、「課税の繰り延べ」と言われていると申し上げました。
しかし、私はこの考え方に疑問を持っています。
補助金や保険金をもとに、償却資産を取得した場合には、いずれその資産の減価償却額は、損金として利益を圧縮するわけですから、トータル的には、そもそも課税になっていないように思えてならないのです。
例えば、補助金や保険金を受け取って、法人の解散まで、何にも投資せず、そのまま残っていれば、受贈益に対し、課税はされているのですが、通常は経常費用の中で損金経理しているものと思います。
圧縮記帳における課税の繰り延べは、
もし補助金等を取得せずに、自己購入していた場合の課税関係と比較すれば、当然、圧縮記帳した翌期以降の税額は増えますが、
そもそも、補助金等によって本来の自己資金は投入されていないのです。
簡単な計算をしてみれば明らかですが、補助金等を受け取って資産を取得した場合と、補助金を受け取らずに、資産も取得しない場合とでの、通算所得に差はないのです。
昨夜、大学のゼミで使用した「財務会計論」のテキストを出して「圧縮記帳」のところを開いてみました。
当時も疑問に感じ、ゼミの発表者に質問をしたこを覚えています。結局時間切れで、スッキリしないまま、頭の片隅に埋もれていました。テキストにはアンダーラインと「?」が帰されていました。
まあ、議論の前提条件が、なにか違っているのかなと思います。単なる私の思い違いかもしれませんし、いずれまた、よく考えてみたいと思います。
しかし、私はこの考え方に疑問を持っています。
補助金や保険金をもとに、償却資産を取得した場合には、いずれその資産の減価償却額は、損金として利益を圧縮するわけですから、トータル的には、そもそも課税になっていないように思えてならないのです。
例えば、補助金や保険金を受け取って、法人の解散まで、何にも投資せず、そのまま残っていれば、受贈益に対し、課税はされているのですが、通常は経常費用の中で損金経理しているものと思います。
圧縮記帳における課税の繰り延べは、
もし補助金等を取得せずに、自己購入していた場合の課税関係と比較すれば、当然、圧縮記帳した翌期以降の税額は増えますが、
そもそも、補助金等によって本来の自己資金は投入されていないのです。
簡単な計算をしてみれば明らかですが、補助金等を受け取って資産を取得した場合と、補助金を受け取らずに、資産も取得しない場合とでの、通算所得に差はないのです。
昨夜、大学のゼミで使用した「財務会計論」のテキストを出して「圧縮記帳」のところを開いてみました。
当時も疑問に感じ、ゼミの発表者に質問をしたこを覚えています。結局時間切れで、スッキリしないまま、頭の片隅に埋もれていました。テキストにはアンダーラインと「?」が帰されていました。
まあ、議論の前提条件が、なにか違っているのかなと思います。単なる私の思い違いかもしれませんし、いずれまた、よく考えてみたいと思います。
February 13, 2012
保険金等の支払を受けた事業年度に代替資産の取得等が出来ない場合の会計処理について
↑ 長いタイトルで申し訳ありませんが、どういうことかお分かりでしょうか。
最近よく、こんな相談を受けます。
「昨年の震災によって、建物等が損壊し、被災事業年度の翌年度である今期に保険金を受け取ったが、今期中には代替資産の取得や改良ができない。このままだと、保険金の分だけ会社の所得が例年より増え、税負担も重くなる。なんのための保険か分からない」というものです。
「被災事業年度」とは、昨年の3月11日が属する事業年度で、例えば6月決算の会社では、平成22年7月1日から平成23年6月30日になります。
被災事業年度には、被災事業用資産に対し、修繕費等を災害損失特別勘定を用いて見積もり計上することにより、保険差益を圧縮することが可能です。
例えば、6月決算の会社で、期末までに保険金を受け取ったが、今だ修理業者の手が回らず、修繕できないような場合に、修繕見積金額をもとに、災害損失特別勘定に負債計上するとともに、同額を費用に繰り入れ、保険差益を圧縮することが可能です。
この災害損失特別勘定は「被災事業年度」にのみ計上が認められているものですので、その翌年度には計上できないのです。
それで最近多いのは、3月決算の会社で、被災事業年度の翌年度である今期に保険金を受け取ったが、今だ建築規制や建築・修理業者の都合で、今期中にも代替資産の取得や改良ができずに困っているというものです。
そもそも、国や地方公共団体等からの補助金や損保会社からの保険金によって固定資産を取得することがありますが、この補助金や保険金に直接、税負担が及んだのでは、その効果が半減することになります。
そこで通常は「圧縮記帳」といって、保険差益等の収益分、固定資産の取得価額を減らすことによって、課税を繰り延べています。
固定資産の取得価額を減らす分けですから、減価償却できる金額が減ることになり、将来的には、税負担はこの分だけ増えることになります。それで課税の繰り延べといわれています(直接ではありませんが、結果的には保険金といえども課税の対象になります)。
この圧縮記帳の考え方の延長として、保険金を受け取った期末までに、建物等を取得できないときに、先ほどの「災害損失特別勘定」のように、「圧縮特別勘定」を負債計上し、同額を費用に繰り入れ処理することを認めているのです。
この処理ができるのは、保険金等を受け取った事業年度の翌期首より原則として2年以内に代替資産を取得又は改良する見込みであるときです。
津波によって店舗等が流され、今だ建築できない地域においては、この特別勘定を用いた処理が今後多くなると思います。
最近よく、こんな相談を受けます。
「昨年の震災によって、建物等が損壊し、被災事業年度の翌年度である今期に保険金を受け取ったが、今期中には代替資産の取得や改良ができない。このままだと、保険金の分だけ会社の所得が例年より増え、税負担も重くなる。なんのための保険か分からない」というものです。
「被災事業年度」とは、昨年の3月11日が属する事業年度で、例えば6月決算の会社では、平成22年7月1日から平成23年6月30日になります。
被災事業年度には、被災事業用資産に対し、修繕費等を災害損失特別勘定を用いて見積もり計上することにより、保険差益を圧縮することが可能です。
例えば、6月決算の会社で、期末までに保険金を受け取ったが、今だ修理業者の手が回らず、修繕できないような場合に、修繕見積金額をもとに、災害損失特別勘定に負債計上するとともに、同額を費用に繰り入れ、保険差益を圧縮することが可能です。
この災害損失特別勘定は「被災事業年度」にのみ計上が認められているものですので、その翌年度には計上できないのです。
それで最近多いのは、3月決算の会社で、被災事業年度の翌年度である今期に保険金を受け取ったが、今だ建築規制や建築・修理業者の都合で、今期中にも代替資産の取得や改良ができずに困っているというものです。
そもそも、国や地方公共団体等からの補助金や損保会社からの保険金によって固定資産を取得することがありますが、この補助金や保険金に直接、税負担が及んだのでは、その効果が半減することになります。
そこで通常は「圧縮記帳」といって、保険差益等の収益分、固定資産の取得価額を減らすことによって、課税を繰り延べています。
固定資産の取得価額を減らす分けですから、減価償却できる金額が減ることになり、将来的には、税負担はこの分だけ増えることになります。それで課税の繰り延べといわれています(直接ではありませんが、結果的には保険金といえども課税の対象になります)。
この圧縮記帳の考え方の延長として、保険金を受け取った期末までに、建物等を取得できないときに、先ほどの「災害損失特別勘定」のように、「圧縮特別勘定」を負債計上し、同額を費用に繰り入れ処理することを認めているのです。
この処理ができるのは、保険金等を受け取った事業年度の翌期首より原則として2年以内に代替資産を取得又は改良する見込みであるときです。
津波によって店舗等が流され、今だ建築できない地域においては、この特別勘定を用いた処理が今後多くなると思います。
January 24, 2012
November 20, 2011
July 04, 2011
July 02, 2011
所得税減免措置③ Q&A
「雑損控除」について
1.対象資産は?
生活に通常必要な資産
①不動産(居住用土地、建物)
②動産(家具、什器、衣服、1個30万円以下の貴金属、美術品等)
※「車両(自動車及びバイク)」も通勤や日常生活に使用するなど生活に通常必要なものと認められるものは、雑損控除の対象となります。
※津波により流失した「現金」は、雑損控除の対象になります。
※別荘は、生活に通常必要な資産とはならないため控除対象外です。
※宅地に海水や泥が滞留し、除去するための支出や引き続き宅地として使用できなくなった場合の損失は雑損控除の対象となります(直接的な被害がない時価下落については、対象外)。
※「ピアノ、百科辞典、家庭用パソコン、マウンテンバイク」は、控除対象です。
※墓石等の復旧費は、雑損控除の対象となります。
2.弁償金は雑損控除の対象になるか?
借りていたパソコン(20万円相当)が、地震で焼失等した場合、災害関連支出として雑損控除の対象になります。
3.「り災証明書」の必要性は?
損失額の合理的な計算方法の被害割合を判定する際の目安となることから、出来るだけ添付(コピー可)するようにしてください。
4.「家財」のみに被害を受けた場合の合理的な損失額の計算はどうするのか?
賃貸住宅に居住していた者が被災し、家財の損失額を合理的な計算方法により行う場合には、家主から「り災証明書」のコピーを入手してください。
5.ボランティアに対して支払った後片付け費用、食事等は、控除対象か?
後片付け費用は、災害関連支出として控除対象であるが、食事等については控除対象外となります。
1.対象資産は?
生活に通常必要な資産
①不動産(居住用土地、建物)
②動産(家具、什器、衣服、1個30万円以下の貴金属、美術品等)
※「車両(自動車及びバイク)」も通勤や日常生活に使用するなど生活に通常必要なものと認められるものは、雑損控除の対象となります。
※津波により流失した「現金」は、雑損控除の対象になります。
※別荘は、生活に通常必要な資産とはならないため控除対象外です。
※宅地に海水や泥が滞留し、除去するための支出や引き続き宅地として使用できなくなった場合の損失は雑損控除の対象となります(直接的な被害がない時価下落については、対象外)。
※「ピアノ、百科辞典、家庭用パソコン、マウンテンバイク」は、控除対象です。
※墓石等の復旧費は、雑損控除の対象となります。
2.弁償金は雑損控除の対象になるか?
借りていたパソコン(20万円相当)が、地震で焼失等した場合、災害関連支出として雑損控除の対象になります。
3.「り災証明書」の必要性は?
損失額の合理的な計算方法の被害割合を判定する際の目安となることから、出来るだけ添付(コピー可)するようにしてください。
4.「家財」のみに被害を受けた場合の合理的な損失額の計算はどうするのか?
賃貸住宅に居住していた者が被災し、家財の損失額を合理的な計算方法により行う場合には、家主から「り災証明書」のコピーを入手してください。
5.ボランティアに対して支払った後片付け費用、食事等は、控除対象か?
後片付け費用は、災害関連支出として控除対象であるが、食事等については控除対象外となります。